120年間も眠っていた債権の民法
2023/02/09
こんにちは!! 東大阪市エリア・地域を得意とする株式会社ユー・コーポレーションです。
本日は債権に関する民法のお話です。
債権の規定は民法が明治29年に公布されてから120年間、改正されていませんでした。
120年も経てば世の中、様変わりしています。そこでやっと見直しと改正が決まりました。
不動産においては【瑕疵担保責任】から【契約不適合責任】と名称が変わりました。
民法上の瑕疵担保責任の期間は買主が瑕疵に気が付いてから1年間は売主に対して責任を問うことができます。
しかしそれでは売主に対して負担が大きので売主が個人の場合は買主が瑕疵に気が付いてから2~3カ月とされています。
ただし!!売主が宅建業者(不動産会社)の場合は【引き渡してから2年以上】とされています。
【瑕疵】とは何を指しているのか?
物理的瑕疵…建物の欠陥(水漏れなど)
法律的瑕疵…法的な制限で自由に使えない
環境的瑕疵…騒音。近隣にごみ屋敷がある
心理的瑕疵…事故物件
このように細かくわかれています。中でも物理的瑕疵は住んでみてからでないとわからないですよね。
環境的瑕疵も内覧時に把握できればいいですが、中々難しいかも。
そこで改正後、瑕疵の範囲をわかりやすくする為【売主は契約内容に沿っていない、内容に記載がない瑕疵に関して全て責任を負わなければいけない】ということになりました。
売主は確認できている【瑕疵】をしっかりと契約書に記載しないといけません。確認できている瑕疵、確認できていない瑕疵、どちらともに対してもどのように責任を負うのかも記載が必要です。
買主は【契約書の内容をしっかりと把握すること】が重要です!!隅々まで読んで確認してください。
契約書を家電のトリセツのように見たり見なかったりの扱いは絶対にしないでくださいね!!
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