【お隣さんの木の枝が自分の庭に入ってきた!?】トラブル対処方法
2023/02/06
こんにちは!東大阪市エリア・地域を得意とする株式会社ユー・コーポレーションです。
本日は隣地トラブルについて法改正が施行されたことを一つご紹介いたします。
・・・・隣地の竹木が境界をこえて自分の土地に入ってきた場合・・・・
民法改正前は まず竹木の所有者に枝の切除を求める
↓
相手がそれに応じない
↓
判決を得て強制執行
といったなんとも、枝一つに手間や時間が掛かる内容でした。隣地の所有者が不明といった場合も多くありました。どうしようもできないですよね。
民法改正後は・・・まず竹木の所有者に枝の切除を求める
↓
催告をしたにもかかわらず所有者が相当の期間内に切除しないとき
↓
勝手に切っても良い!!
・隣地の所有者がわからない時や急迫の事情がある時も切ってよいことに!
所有者に知らせず勝手に枝を切ってしまった場合は器物破損罪に問われる可能性もあります。
地上にある【枝】に対してはここまできっちり決められていますが【根】については法改正前から自分の庭に出てきてしまったら切って良いとされています。
隣地トラブルは他にもたくさんあります。ご近所だからこそ協力しあって気持ちよく暮らしていきたいものですね。。
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