マンションの共用部分はどこからどこまで??
2023/01/30
こんにちは!東大阪市エリア・地域を得意とする株式会社ユー・コーポレーションです。
本日はマンションの共用部分についてのお話です♪
共用部分の中には専用使用権が認められている場所があります。
このような場所は使用料を支払い利用します。
【専用使用権が認められる共用部分】
・バルコニー
・専用庭
・駐車場 など
【その他の共用部分】
・廊下
・階段
・エントランス
・エレベーター
・窓ガラス
・窓枠(サッシ)
・網戸
・玄関扉 など
【共用】とはみんなのものです。個人が勝手に手を加えたり仕様の変更をしてはいけません。
しかし玄関扉の内側に限っては塗り替えが出来ることがあります。(マンションごとに誤差あり)
バルコニーは専用使用権が認められていますが風に飛びやすい物や植木、設置型物干し
は置いてはいけません!!
マンションでお住まいの方はそれぞれの境界を把握しておくことでトラブルを防ぐことにも繋がります。
細かい規約はマンションごとに相違がございます。今一度、管理規約に目を通してみて下さい♪
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